|
平成18年の医療法改正で医療法人に残った財産は国に没収されると聞いたのですが・・・
本当です。
ただし、医療法人は通常、お子様もしくは他のドクターへの承継を考えて設立するのが原則です。
解散しなければ没収という事態は発生してきません。 また、万が一承継者がいなくて解散を余儀なくされる場合でも、役員報酬や退職金を活用すれば医療法人の財産を個人に移転することが可能です。そのため、それほど心配は必要ないと思われます。 医療法人の設立はいつでもできますか?
いつでも設立できるわけではありません。
通常、医療審議会の開催が年2回となっておりますので、いつでも設立できるわけではありません。
審議会開催の日時は都道府県によって異なりますので、詳しくは弊社の無料相談を活用し、お問い合わせください。 医療法人を設立するのにどれ位の期間がかかりますか?
設立許認可申請を作成してから4〜6ヶ月ぐらいとなります。
医療法人の出資金(拠出金)はいくらぐらい必要ですか?
医院の売上などの状態によって異なりますが、平均すると1,000万円ぐらいが多いです。
出資金(拠出金)は誰が支払うのが有利ですか?
誰が支払っても税制上のメリットはほとんど関係してきません。
そのため、院長先生一人で出資されるか、もしくは配偶者と出資されるのが一般的です。 医療法人を設立するには最低何人の役員が必要ですか?
理事長1名、理事2名、監事1名が最低必要となります。
理事は親族でも可能ですが、監事は原則第三者の方(3親等以内にあたる親族以外)となります。 社員と役員の違いは何ですか?
医療法人における社員とは、会社員という意味ではなく、株式会社でいうところの株主に該当します。
よって、社員は、議決権を持ち、出資金額の大小に関わらず、一人一議決権を持つことになります。 また、出資をしない人が社員になることも可能です。 役員は、理事長・理事、・監事であり、一般的には20歳以上が望ましいとされています。 医療法人化すべき損益分析点は?
過去の経験上、売上高が 8000万〜1億円を超えてくると医療法人化した方が有利になることが多いです。
ただし、所得によって異なってきますので、詳しく知りたい先生は、無料シミュレーションをご活用ください。 |
設立後の保健所や厚生局への届出、
社会保険加入手続きまで完全にサポートいたします。