医療法人化のメリット・デメリットを分かりやすくご紹介

医療法人の設立 専門の行政書士が完全サポート 医療法人設立.com 医療法人の設立 専門の行政書士が完全サポート 医療法人設立.com お問い合わせ、無料メール相談はこちら
医療法人設立 医療法人化の流れ 医療法人Q&A 料金表 会社案内 ご相談はこちら~初回相談無料~

AREA AREA

業務対応可能地域

GREETING GREETING

医療法人設立専門 行政書士 山下剛史

会社概要
代表挨拶
医療法人設立 節税 無料相談はこちら
医療法人化のメリット
医療法人化のデメリット
歯科税理士 大阪/東京 財務コンサルティング 税理士法人キャスダック
歯科医院の開業を支援 - 歯科医院開業.com
医科専門会計士 医院開業支援

医療法人化のメリット・デメリット

メリット メリット

1.個人所得の税金の軽減
法人となることで個人所得と法人所得とに所得分散が可能となります。
つまり、役員を設置し法人より給与の支払いを行うことによって、法人の所得を分散するということになります。
また、給与所得者となることで給与所得控除(最低65万円)を受けることができます。

個人と法人では、使う税法が異なります。
個人所得で使う税法 → 所得税法
法人所得で使う税法 → 法人税法
個人所得にかかる所得が1800万円を超えると税率は約50%になりますが、医療法人ではおよそ35%の一定の税率で税金の計算を行います。
そのため高額所得者であるほど、有利ということになります。
2.役員退職金の支給
役員の方が退職される際は、定められた規定により退職金を法人から受け取ることができる。
そしてこの退職金は、法人の経費として取り扱いをすることができます。
また、退職金を受け取った役員の方も退職所得として取り扱われますので給与所得として受け取るよりも有利といえます。
(例)勤続20年で3,000万円受け取った場合
給与所得の場合
3,000万円-320万円(給与所得控除)=2680万円 ← 他の所得と合算し、これに税率をかけます。

退職所得の場合
(3000万円-※800万円(退職所得控除))×1/2=1100万円 ← 他の所得と合算せずこれに税率をかけます。

※退職所得控除の計算式・・・勤続20年×40万円=800万円
3.社会保険診療報酬の源泉徴収なし
個人の場合は、社会保険診療報酬支払基金より振り込まれる際、源泉徴収税が差し引かれて入金されますが、法人では、源泉徴収税額が差し引かれることなく入金されます。
そのため、毎月のキャッシュフローが改善されます。
4.生命保険の活用
個人では、生命保険に加入していれば生命保険料控除として最大5万円(平成23年より上限が4万円に変更されます。)の所得控除を受けることが出来ます。

医療法人では、生命保険を活用することにより、保険料を全額(又は一部)経費化することができます。
保険料の掛け金を取り崩し、返戻金として受け取ると雑収入として計上されます。赤字のタイミングで取り崩すと赤字を減らすことが出来ます。
5.人事面の信頼性
社会保険(健康保険・厚生年金)が強制加入ということで、福利厚生が安定しているというイメージが出ることと、法人ということで周りに与える信頼性が高くなります。
スタッフを雇用する際に、このようにしっかりしているというイメージを与えることができるため、個人の時より有利に働きます。
6.消費税が1~2年間免除
通常、法人設立時に資本金1000万円を超えると消費税の申告が必要となりますが、医療法人では「資本金」の扱いが「拠出金」となりますので資本金はゼロ。そのため消費税の申告が2年間(税法改正により、一定の条件により1年間)免税となります。

※1年目の自費売上、雑収入(歯ブラシ販売等)の売上合計が、 年間1000万円を超えると3年目より消費税の申告が必要となります。
ページトップへ戻る

デメリット デメリット

1.社会保険強制加入
医療法人となることで、個人の時には任意加入であった社会保険(健康保険・厚生年金)が強制加入となります。
支払は、事業主とスタッフの労使折半となりますので、医院・スタッフともに金銭的な負担が増加します。
社会保険
設立後、社会保険事務所にご連絡いただき手続きを行います。
通常、設立1ヶ月後くらいしてから加入の手続きが完了することが多いようです。
医師国保の継続
医師国保を継続する場合には、医師会にご連絡していただき、継続するための書類を提出する必要があります。
2.設立費用、会計事務所費用の増加
●各種手続きの費用(税務署・法務局・県庁等への手続き)
医療法人の設立には各関係省庁に開設に必要な書類の提出が必要となります。
これらの手続きは専門的な知識を要しますので、会計事務所や行政書士事務所等に依頼された方がスムーズかつ正確に法人設立まで手続きが行えますが代行費用が発生します。
● 会計事務所の顧問料の増加
会計事務所によって顧問料は様々ですが、個人経営から法人になると大抵の場合、顧問料が増加します。
医療法人になると個人とは異なり会計処理が複雑となり、決算時には複数の書類の作成が必要となるため顧問料や決算料が増加します。
3.接待交際費の損金一部不算入
個人の場合は、接待交際費に上限の定めはありません。
しかし、法人となると接待交際費の上限が定められ、その内10%は経費から否認され損金算入が出来ません。

接待交際費の上限は600万円(平成23年度現在)ですので、600万円を超える部分は全額否認されます。
また、600万円以下の場合でも、接待交際費の金額の10%は否認されますので、それほど接待の多くない医院では特にそれほど影響はありません。
4.法人と個人のお金の分離による会計の適正化
個人経営では、医院と個人の財布はほぼ同じとしても問題はありませんでした。
しかし、法人になると完全に法人と個人で財布が別々となります。
そうすることで会計的にキレイな状態・クリーンな状態になります。
しかし、お金の管理という面でより細かな所まで管理が必要となります。
5.設立手続きが煩雑
医療法人を設立するには様々な手続きが必要となります。

県庁(医療対策課等)や法務局、各管轄の保健所、厚生局、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会等に設立許可申請、開設届、法人登記などの提出があります。
(これらは基本的にすべて弊社で代行いたします。)
また、書類作成に伴い、履歴書の作成・法人の印鑑を新しく作成・法人印の印鑑証明の取得等、医療法人設立までに諸作業が増えます。
6.小規模企業共済や年金基金の脱退
個人で加入していた小規模企業共済は、所得控除が出来ましたが、医療法人になると加入することができなく脱退しなければなりません。

医療法人では厚生年金が強制加入となります。厚生年金に加入すると年金基金は脱退しなければなりません。
ページトップへ戻る
お問い合わせはこちら